1962-03-09 第40回国会 衆議院 外務委員会 第10号
「下名ハ 「ポツダム」宣言ノ條項ヲ誠實ニ履行スルコト竝ニ右宣言ヲ實施スル爲聯合國最高司令官又ハ其ノ他特定ノ聯合國代表者ガ要求スルコトアルベキ一切ノ命令ヲ發シ且斯ル一切ノ措置ヲ執ルコトヲ天皇、日本國政府及其ノ後繼者ノ爲ニ約ス」、「天皇及日本國政府ノ國家統治ノ権限ハ本降伏條項ヲ實施スル爲適當ト認ムル措置ヲ執ル聯合國最高司令官ノ制限ノ下ニ置カルルモノトス」とあります。
「下名ハ 「ポツダム」宣言ノ條項ヲ誠實ニ履行スルコト竝ニ右宣言ヲ實施スル爲聯合國最高司令官又ハ其ノ他特定ノ聯合國代表者ガ要求スルコトアルベキ一切ノ命令ヲ發シ且斯ル一切ノ措置ヲ執ルコトヲ天皇、日本國政府及其ノ後繼者ノ爲ニ約ス」、「天皇及日本國政府ノ國家統治ノ権限ハ本降伏條項ヲ實施スル爲適當ト認ムル措置ヲ執ル聯合國最高司令官ノ制限ノ下ニ置カルルモノトス」とあります。
あれは秘密とりきめだから守らないということは、ポツダム宣言あるいは降伏條項に反するのじやないか、今になつてヤルタ協定は秘密協定であるから関係しないということは、当論だと思います。かりに百歩讓つて歯舞、色丹の問題について——国際的に正しい立場から私は言つてる。そんな乱暴なことを言えるはずはないです。一応私たちはそれを認めなければならぬ。
○林(百)委員 だからこの問題は、非常にかつてな解釈で、日本とアメリカとだけでポツダム宣言や降伏條項全部を解消することのできる権限を持つというようなことは、西村條約局長もお立場とはいえ、非常に苦しい答弁をされている。
○林(百)委員 ちよつと先ほど声が低くて重要な点が明確でなかつたのでありますが、そうすると、ポツダム宣言あるいは降伏條項等はサンフランシスコ会議の條約でとつてかわられたというわけですか。
そしてわれわれは日本とソビエトとの関係は、戰闘状態の終了した戰争状態が継続しておる、要するに戰闘のない戰争状態が継続しておる関係である、降伏條項に基く降伏国の関係にあるという話を聞いておる。しからば明らかにソ同盟としては、この降伏條項を実践するための足がかりあるいはこれを監督するための機関を講和発効後も日本に持ち得ることは、モスクワ協定によつても明瞭だと思うのであります。
従つて法律的に戦争状態が継続されている限り、その降伏條項としてのポツダム宣言の実行をソ連としては日本に要求する権限はまだある、これは当然考えられる。この点は非常に重要な問題でありますから、もし大江官房長が責任上答弁ができないというならば、私は次会にやはり並木君と同じに、岡崎国務大臣に明確に聞いておきたいと思います。
ところがこの降伏文書には、ポツダム宣言を誠実に履行すること、及び、天皇及び日本国政府の国家統治の権限は、降伏條項実施のため連合国最高司令官の制限の下に置かれると書いてあるのであります。御承知のごとくポツダム宣言の第九項には、日本国軍隊は、完全に武装を解除せられたる後、各自の家庭に復帰し、平和的、生産的の生活を営むの機会を與えられる。こういうことが書かれておるのであります。
今回の平和條約が調印になりましたときのアメリカの大統領のお話の中にし、日本は今や降伏條項を完全に履行したという言葉が出ておるようであります。ここにおいて、結局もう今までは非常に官庁の職員も激増して、而も激務に当られて、先ほどお隣りからは官吏は非常に殖えて能率が上らんというお話がありましたが、私は能率が上らんとは思つておりません。非常に能率を上げておると思つておる。
○北澤委員 中国との関係ですが、例の降伏條項においては、国民政府が中国を代表して調印しておる。従つて現在日本と中国との関係は、法的には日本は国民政府を承認するという立場にあると思うのです。ところがそれに対して中共政府というものができておる。それは一体どういう資格になつておるか。いろいろそれは国際法的な問題があると思うのであります。
平和條約の内容について、国民としては種種望むことが、なお、あるでありましようが、歴史上前例のない公正な平和條約を得たことは、既往六年間敢然として降伏條項を履行して来た日本国民への信頼と期待がもととなつておるのであります。この條約に宜明せられた日本の意思及び條約義務の完全な遵守履行に今後最善の努力を傾けつつ、国民全体が協力一致して祖国の再建に邁進せられんことを切望いたすのであります。
平和條約の内容について、日本国民としては種々望むことがなおあるでありましようが、歴史上前例のない公正な平和條約を得たことは、既往六年間敢然として降伏條項を履行して来た日本国民への信頼と期待がここに至つたのであります。(拍手)この條約に宣明された日本の意思及び條約義務の完全な遵守へ履行に今後最善の努力を傾けつつ、日本国民全体が協力一致して祖国再建に邁進せらるることを私は切望するものであります。
たとえば、朝鮮近海における海上保安庁掃海隊によるあの掃海作業、日本船、日本海員による前線への危險なる軍需品の輸送偉業、あるいはまた警察予備隊の運用が、今や日本人の自主的運用下になくて傭兵的存在になりつつあること、これらの事実は、必ずしもポ宣言ないしは降伏條項の範囲内にありや、疑われる節があるりであむます。
そうしてまた終戰処理費は降伏條項によつて出る金でございます。関連性があると考えるのが誤りであるのであります。しこうして終戰処理費の方が対日援助より多いから、インレの原因になるという即断は、私はどうかと思います。
「最高司令官は日本の降伏條項、占領および管理ならびに其の補足的指令の完遂のための一切の命令を発すべし。」ここが大事なのです。「一切の場合において行動は日本国における唯一の聯合国のための執行権者たる最高司令官の下に、かつ之を通じ遂行せらるべし。」こういうふうにあります。
○高田(富)委員 一応事実問題とわけまして、ポツダム宣言、降伏條項等を日本が忠実に履行するという国際信義の建前からしても、動かすべからざる日本政府の態度、これはやはり明確にしておかなければならぬと思うのです。
はつきり申し上げるけれども、降伏文書の最後には、「天皇及日本国政府ノ国家統治ノ権限ハ本降伏條項ヲ実施スル為適当ト認ムル措置ヲ執ル聯合国最高司令官ノ制限ノ下ニ置カルルモノトス」ということがはつきりと書いてある。この制限のもとに置かれて、われわれは忠実にこれをやつて来た。それを片つぱしから破壊して、国家再建を妨害しておるのが共産党である、このことだけははつきりと申し上げられる。
連合国つまり米、英、ソ、華四国が、日本に対日降伏條項を示し、その中でポツダム宣言を忠実に履行しろ、このポツダム宣言を誠実に履行すれば、やがて全面講和になり、こういうことになるというので、日本の降伏後の進むべき、準拠すべき政策の基準というものが明確にあれで示されておる。
ただいまも佐々木君が申しましたように、連合国に対して怨恨を招くような云々というようなことを盛んに言うのでありますが、法務総裁に法律的な立場でお伺いいたしたいのでありますが、降伏條項によりまして、日本がポツダム宣言を受諾し、これを誠実に実行することを誓約しております相手方である連合国というのは、おそらくアメリカだけを連合国といつているのではないように私どもは考えておりまするが、この点はいかがでありますか
、かりに万一政府が考えておるような單独講和、多数講和というようなことになつた場合に、講和を締結しないで残つておる国々と日本との関係はどうなるかということで、たしかこの前局長さんでしたか、どなたでしたか、これは降伏文書によつて依然として日本はあの内容を実施すべき義務を持つという答えがあつたと思うのですが、そうしますと、具体的にはそういう場合を想定してみますと、その條約を締結しない残つた国々は、その降伏條項
○河野(一)政府委員 終戰処理費は、終戰当初の九月二日の降伏條項に基きまして、占領軍のためにわが方において施設するものについては、国の予算をもつてこれを負担するということに相なつておるのでありまして、その中の経費はいろいろございますが、現在の段階におきましては、新規の建設工事はほとんどないのでありまして、現在いろいろな施設の維持をやつておりますが、そういう維持関係の費用、あるいは住宅等における要員あるいは
その七つの問題とは一、終戰当時の日本の降伏條項に関すること二、全面講和か多数講和かの問題 三、軍事基地なるものの問題 四、再軍備の問題五、講和後における日本の国連加入に関する問題 六、安全保障の問題 七、政治及び経済の自主自立の問題であります。
西独に比べてさらに広い自主性を降伏條項により認められておる日本の吉田首相においてその覚悟と決意ありやいなや、明確なる答弁を要求します。(拍手)
これは「天皇及び日本国政府の国家統治の権限は、本降伏條項を実施するため適当と認むる措置をとる連合国最高司令官の制限の下に置かるるものとす。」とあるところでございます。